最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)33 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人谷村正太郎、同簑輪幸代の上告趣意第一は、憲法二一条違反をいうが、戸
別訪問の禁止を定めた公職選挙法一三八条の規定が憲法二一条に違反しないことは、
昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決の趣旨により明らか
であるから、所論は理由がなく、同第二は、事実誤認の主張であつて、適法な上告
理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四四年四月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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